脱毛サロン契約のクーリングオフと中途解約について
2023/04/11
脱毛サロン契約のクーリングオフと中途解約について
こんにちは!博多のメンズ脱毛・HBLのvilenzaです☆ 一般的に脱毛サロンの施術を申し込む前には、書面にて契約を交わします。しかし契約後に「やっぱりやめたい」「転勤で通えなくなるので、途中だけどやめたい」など、脱毛の契約を取り消したいという人もいるかもしれません。 そこで今回は、脱毛の契約を結んだ後でも解約する二つの方法について解説します!
脱毛サロンの契約を取り消したいときの二つの方法
脱毛サロンの契約を取り消す方法としては、クーリングオフと中途解約の2つの方法があります。
①クーリングオフ…契約から8日以内の解約
クーリングオフとは、契約後8日以内なら解約理由にかかわらず解約でき、代金も全額返金される制度です。
クーリングオフの適用条件は次のとおり!
1.契約日を1日目として8日以内に書面で申告すること
⇒解約申請の証拠を残すためにも書面で手続きをします。書面発送の際の消印日が、8日以内であれば認められます。なお、契約日は0日目ではなく1日目にカウントされるのでご注意を。
2.契約期間が1カ月を超えていること
⇒都度払いやいつでも解約できる月額プランはクーリングオフの対象外となるので注意しましょう。回数制プランの契約期間の場合は1ヶ月を超えるので、クーリングオフの対象となります。
3.契約金額が5万円以上であること
⇒コース料金や消費税、入会金などの合計が5万円以上でなければ対象外となります。
②中途解約…契約日から9日以上経過しているとき
クーリングオフの期間が過ぎた場合は中途解約になります。
中途解約の条件もクーリングオフ同様、以下の場合に適用されます。
・契約期間が1カ月を超えていること
・契約金額が5万円以上(消費税込)であること
中途解約の場合は、手数料を差し引いたうえで残金が返金されます。手数料は以下2つのうち金額が低い方が適用されます。
・契約残額の10%に該当する金額
・2万円
つまり、手数料の上限は2万ということですね。例えば、10万のコースを契約して契約残額が残り70,000だった場合。
手数料は、70,000×10%=7,000円
返金額=70,000-7,000円=63,000円
ただし、サロンによっては事務手数料などが発生する場合もあります。今一度契約書を確認したうえで、サロンに尋ねてみてください。
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福岡薬院メンズ脱毛サロンビレンザ
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